岩手県生活協同組合連合会

岩手県生協連について
県生協連のめざすもの
会員生協の概況
県生協連ニュース
アクセス
リンク
ホーム
〒020−0690 岩手県滝沢市土沢220-3 TEL.019-684-2225
Eメールはこちら

県生協連ニュース

07/10/12

北海道・東北地連 「改正生協法説明会」開催報告
9月4日 北海道・東北の43生協 約110名が参加

  先の国会で59年ぶりに生協法改正が行われ、2008年4月からの施行となったことから、日本生協連(本部:渋谷区) では、全国の生協に呼びかけ全国の5ブロックで、「改正生協法」説明会を開催しています。

  2007年9月4日に、仙台ガーデンパレス(仙台市)において、北海道と東北の生協を対象に、日本生協連北海道・東北地連(事務所:仙台市)の説明会が開催され、岩手県からも県生協連、いわて生協、県消費者信用生協、県学校生協、盛岡医療生協、大船渡市役所職員生協などから11名が参加しました。概要を報告します。

  この説明会には、43生協から約110人の役職員・組合員リーダーたちが参加し、現在国レベルで進められている生協法改正に伴う定款や政省令の内容と日本生協連の考え方について報告を受け、熱心な質疑応答が行われました。

  主催者側から、日本生協連山下俊史会長が「今回の改正生協法は全面的、総合的な改正です。改正によって導入された新たな考え方、適用の幅は大変広いものとなっています。受け止め方として、義務的条項をどうクリアするかだけではなく、任意的事項についても法の背景認識、考え方を受けとめ、わが生協にいかに取り入れていくかということをお互いに考えていただきたいと思います」との挨拶がありました。

  引き続き、品川尚志日本生協連専務理事から「改正生協法の概要と対応課題について」と題して、生協法改正の背景と趣旨、県域規制・員外利用規制の緩和、共済事業関係の対応課題等についての報告がありました。さらに、宮部好広改正生協法対策室長から「組織・運営規程改正の背景・考え方と各生協のガバナンス見直しの視点について」と題して、新しい機関運営の考え方のポイントについて、ガバナンス見直しの視点と進め方、改正生協法に関して対応を要する実務的事項等についての報告が行なわれました。さらに、質疑応答が行われた後閉会しました。

山下会長
山下会長
品川専務 宮部室長
品川専務 宮部室長

<事前および当日の質疑応答> ○質問  (回答)

模範定款公表の時期はいつ頃になるか。(未定 12月説明会で目処を)
医療法第54条で配当は禁止されているが、今回の法改正では出資配当はどのような扱いになるか。
(できない)
共済代理店の範囲を教えてほしい。(受託共済生協・労働金庫・指定自動車整備工場)
配送委託業者は代理店となることができるのか。(できない)
組合員名簿の開示、「正当な理由がある場合の開示拒否について規定される」の内容は?(開示拒否の正当な理由とは、権利行使の目的から明らかに乱用的・過剰な場合。選挙の為の開示要求等)
理事会で決める代表理事は複数人も可能か。(可能)
電子公告をする場合の基準はあるか?例えばインターネットを利用できる組合員がどの位いれば電子公告して良いのか?(基準は特にない。一般紙に広告しても良いが、コストの関係で選択肢としてHPに載せるなど電子公告が良いのではないか)
定款改正で員外監事の選出の時期について、2008年総代会で定款を変更して、その場で同時に常任監事、員外監事を選出する運用は可能か否か。(難しいと思われるが今後検討)
員外利用の運用で抵触する場合、人数、利用供給高金額、数量などの運用基準は?
(金額になる。制限を越えているか、越えていないかが解れば良い)
会場の様子1 会場の様子2

会場の様子1

会場の様子2